滋賀県の琵琶湖レジャー利用適正化条例が1日、施行された。外来魚のブラックバスとブルーギルの再放流や、住宅地に近い航行規制水域内でのプレジャーボートの航行が原則禁止となる。水上レジャーを総合的に規制する条例は全国で初めて。
大津市内の琵琶湖では、この日も朝から熱心な釣りファンの姿が見られた。宇治市から来た中学生(12)は「再放流禁止は面倒だけれど仕方がない。(釣った外来魚は)クーラーボックスに入れて持って帰る」と話した。一方で「再放流を続ける」=京都市山科区の高校生(15)=と言う釣り人もいたが、現場で大きな混乱はなかった。
条例は、琵琶湖の生態系や生活環境を守るのが目的で、昨年10月の県議会で可決、成立した。2006年4月からは、2サイクルエンジンを積んだプレジャーボートの使用も禁止される。
滋賀県の琵琶湖レジャー利用適正化条例の1日からの施行に伴い、県は31日、JR駅やスーパーの前で条例をPRし、琵琶湖の環境保全への協力を訴えた。
街頭PRはJRの大津、草津、彦根など主要駅の駅前と、水口町のスーパー前など7カ所で行われた。
大津駅前では午前8時から40分間、県琵琶湖環境部の緒方俊則部長ら職員20人が通勤客に「外来魚の再放流禁止にご協力を」と呼びかけた。条例の内容を包装に記したティッシュや花の種を配った。
琵琶湖レジャー利用適正化条例は▽外来魚のブラックバスとブルーギルの再放流禁止 ▽18カ所の航行規制水域(沖合350メートルまで)でのモーターボートや水上バイクの原則航行禁止▽二サイクルエンジンの使用禁止(2006年4月から)−を定めている。航行規制水域の違反には30万円以下の罰金が科せられる。
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