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琵琶湖レジャー条例施行
2003年4月1日

 滋賀県の琵琶湖レジャー利用適正化条例が1日、施行された。外来魚のブラックバスとブルーギルの再放流や、住宅地に近い航行規制水域内でのプレジャーボートの航行が原則禁止となる。水上レジャーを総合的に規制する条例は全国で初めて。

 大津市内の琵琶湖では、この日も朝から熱心な釣りファンの姿が見られた。宇治市から来た中学生(12)は「再放流禁止は面倒だけれど仕方がない。(釣った外来魚は)クーラーボックスに入れて持って帰る」と話した。一方で「再放流を続ける」=京都市山科区の高校生(15)=と言う釣り人もいたが、現場で大きな混乱はなかった。

 条例は、琵琶湖の生態系や生活環境を守るのが目的で、昨年10月の県議会で可決、成立した。2006年4月からは、2サイクルエンジンを積んだプレジャーボートの使用も禁止される。

 滋賀県の琵琶湖レジャー利用適正化条例の1日からの施行に伴い、県は31日、JR駅やスーパーの前で条例をPRし、琵琶湖の環境保全への協力を訴えた。

 街頭PRはJRの大津、草津、彦根など主要駅の駅前と、水口町のスーパー前など7カ所で行われた。

 大津駅前では午前8時から40分間、県琵琶湖環境部の緒方俊則部長ら職員20人が通勤客に「外来魚の再放流禁止にご協力を」と呼びかけた。条例の内容を包装に記したティッシュや花の種を配った。

 琵琶湖レジャー利用適正化条例は▽外来魚のブラックバスとブルーギルの再放流禁止 ▽18カ所の航行規制水域(沖合350メートルまで)でのモーターボートや水上バイクの原則航行禁止▽二サイクルエンジンの使用禁止(2006年4月から)−を定めている。航行規制水域の違反には30万円以下の罰金が科せられる。

京都新聞


「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」

■琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例について
平成15年4月1日より「滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」がスタートしました。具体的な岸の内容は以下の通りです。


プレジャーボートの航行に関する規制等

騒音から住民の生活環境を保全するため、プレジャーボートの航行規制水域を指定することができることとします。
航行規制水域では、湖岸から航行規制水域外への移動等必要最小限の航行を除き、航行を禁止します。
航行制限について違反する者に対し、違反行為の停止の命令を行います。
平成18年4月1日から、環境対策型を除く2サイクルエンジンの使用を禁止します。ただし、禁止日(平成18年4月1日)までに環境対策型ではない2サイクルエンジンを備えるプレジャーボートを既に所有していた者は、平成23年3月31日までそのプレジャーボートを使用することができることとします。
プレジャーボートの操船者は、改造艇の航行、陸上での不要な空ぶかしをしないよう努めるとともに、湖岸の利用者に配慮するよう努めます。
プレジャーボートの操船者は、給油や工作物との衝突等の事故に伴う琵琶湖への燃料の流出を防止するため、適切な方法による給油の実施、安全な航行等に努めます。


環境への負荷の少ないレジャー活動の推進

レジャー活動に使用する製品の製造者は、環境配慮製品の開発製造に努め、販売者はその普及のために情報の提供等必要な措置を講じます。
レジャー利用者は、環境配慮製品の使用に努めます。
県は、環境配慮製品の使用の促進のため、関係事業者に対し報告を求め、開発状況等の調査を行い製品の琵琶湖の環境への負荷に関する情報の提供その他の必要な措置を講じることとします。
釣り上げたブルーギル等の外来魚のリリースを禁止します。


7.罰 則

プレジャーボートの航行規制水域内での違反行為停止命令に従わない場合について、罰則を設けます。
■外来魚回収場所を釣り場から簡単検索 県、携帯用HPで紹介
 四月に施行した県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例で、再放流を禁止しているブラックバスなどの外来魚の回収場所がよく知られていないことから、県は携帯電話用の県ホームページ(HP)「SHIGAモバイル県庁」に、回収箱やいけすの位置を掲載し、釣りをしている場所からでも調べられるようにした。

 県は、湖岸の公園などに三十三の回収箱、漁港などに十三のいけすを設けたが、釣り人からは「場所が分からず困る」という指摘もある。これまでもパソコン用の県のHPでは回収場所を知ることができたが、より釣り人に協力してもらおうと、携帯電話向けHPにも回収場所を掲載して充実することにした。

 「モバイル県庁」のトップページから「外来魚回収ボックス設置場所」に進み、市町名と公園名、地名などを選ぶと、星形のマークで設置場所を示した地図を見られる。
アドレスはhttp://www.pref.shiga.jp/imd/
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