レジャー適正化条例で初の停止命令
2003年7月15日
 滋賀県は14日、大津市柳が崎と志賀町近江舞子のプレジャーボートの航行規制水域で水上バイクを航行させていた男性4人に停止命令を出した、と発表した。4月施行の県琵琶湖レジャー利用適正化条例に基づく初めての措置。

 条例は、住宅に近い県内16カ所の航行規制水域で、沖合350メートルまでのプレジャーボート航行を原則的に禁止している。違反者が停止命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられる。

 県と県警は週末を中心に、琵琶湖岸や水上で警備艇や広報車から指導、監視を行っている。県琵琶湖レジャー対策室によると、4人は13日の日中、航行規制水域の外に出るようにとの呼びかけに10分以上従わなかったが、停止命令を受け、応じた。4人のうち1人は無免許操船だった。これまでにも航行規制水域内での航行はあったが、操船者はすべて呼びかけに応じていたため、命令は出していなかった。

 同対策室は「条例の違反者には、厳正な態度で臨む」としている。
京都新聞


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